No45 異物って何?
「食品異物」と一口に言っても、髪の毛・石ころ・昆虫などなど、その種類は多岐にわたります。
食品異物は「本来その食品中にあるべきではないもの」であり、食品衛生法第6条4項では「不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの」を販売などしてはならないと記載されています。
また健康被害に直結するものでなくても、消費者が不快な思いをさせてしまうようなものは、自主回収制度などによって回収を行うこともあります。
早い話、手に取った人が異物と感じたら「異物」になります。
人の感覚による部分もあり、明確な線引きができないことからシビアな部分もありますが、「自分が消費者だったら?」という感覚で検査に臨むようにしましょう。
ちなみに画像付きの異物の事例集を見ておくと、判断の際の助けになることもあります
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