No71 食品に関わる主な法律(食品表示編)
昨日は食品に関わる主な法律として安全衛生の部分をピックアップしましたが、本日はその食品表示編です。
安全衛生編以上に複数の法律が絡みます。気合を入れていきましょう
①食品表示法
消費者庁所管
食品を摂取する際の安全性の確保及び、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保が目的
「名称」「原材料」「添加物」「アレルゲン」「原料原産地名」「保存の方法」「消費・賞味期限」「食品関連事業者」「栄養成分の量及び熱量」「原産地」などの義務表示事項を制定しています。
まぁ食品表示のベースになる法律ですね
厚生労働省所管
安全衛生編でも取り上げた法律。添加物の承認や一部食品の保存方法などを規定しています
農林水産省所管
食品・農林水産分野において農林水産大臣が定めr国家規格「JAS」を規定する法律。規格に適合した製品にはJASマークを表示することが認められます。
④計量法
経済産業省所管
容器包装された商品の内容量を適正に表示することをさだめた法律
過去記事でも触れていますのでこちらもご確認ください
消費者庁所管
虚偽や誇大な表示により、消費者の利益が損なわれることを防ぐための法律。公正取引規約は景品表示法第11条に基づいて消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて設定されています。
⑥牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法
農林水産省所管
それぞれ「牛肉の個体識別番号の情報」と「米の産地情報」の伝達と表示に関して定めた法律です
国税庁所管
酒税法で定義されるアルコール度数1%以上の飲料に対して、酒類の品目やアルコール分などの表示を義務付ける法律
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」もこの法律で定められています。
経済産業省所管
缶のスチール/アルミの表示やペットボトルの表示など、包装容器の分別回収促進のための識別マークの表示を規定しています。
上記のほかにも健康食品などで規制が発生する「健康増進法」や「医薬品医療機器等法」、国や各自治体が定めた条例、ガイドラインが存在します。
一つでも間違っている部分があるとそれは法令違反とみなされるため、食品表示の作成には知識と誤字一つ見逃さない注意力が求められます。
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